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 4.共助の推進
 

4.1 合同防災訓練の頻度及び内容の見直し
(1)頻度の見直し
現在は、地区全体では1回/年の頻度で合同防災訓練を開催しているが、訓練の企画・運営についてはA地区(1〜5丁目・畑木)とB地区(6〜8丁目・ダイア)の交互で担当しているため、町会ベースでは実質2年に1回の頻度で開催している。 従って、町会役員の任期が1年である町会(大半)では、町会役員になりながら、実際には防災訓練を何も経験しなかった、という事態が発生している。 また、A地区は青葉台小学校、B地区は姉崎東中学校と避難場所が異なっており、それぞれの設備(体育館や備品庫など)の違いもある。従って、A地区B地区それぞれが実際に利用する可能性の高い避難所での訓練が有効である。
このような背景から
A地区、B地区それぞれに1回/年、即ち地区全体としては2回/年
と頻度を変更する。

項目 誰が どのように いつから
訓練の頻度 協議会 A,B地区 各1回/年の頻度 令和4年度
(2022年)以降

今後、防犯防災委員会を中心に、その詳細を検討していくが、大まかな変更内容は以下の点である。
@訓練日程
 A地区とB地区の訓練日程は重複しないように調整する。
A担当町会制度
 2020年度より防災訓練も担当町会制を採用しているが、これをA地区、B地区それぞれの中で担当町会を設定するように変更する。
B訓練シナリオ
 防犯防災委員会と担当町会は相互に協力して、訓練のシナリオを作成する。

(2)内容の見直し
現在は、合同防災訓練と称してはいるものの、その内容は避難所開設訓練がメインの訓練内容である。
一方で、町会毎に行っている防災訓練もあるが、その内容は町会により千差万別であり地区全体の統一を図るという観点からは効率が悪い。
従って、合同防災訓練の内容を拡大するとともに、町会毎の防災訓練の内容を整理し地域として統一された訓練が出来るように見直しする。

項目 誰が どのように いつから
合同防災訓練の見直し 協議会 @住民による避難所開設訓練
A消防署による各種訓練
 ・消火訓練・起震車訓練
 ・煙道訓練など
B防災クイズ(注1)
C小・中・高校生の参加
(注2)
D防災グッズなどの展示
令和4年度
(2022年)以降

(注1)防災クイズ
住民意識向上の為には、訓練そのものに興味や参画意識を持ってもらう事が必要である。その一環として、防災クイズを行い参加者が増加する仕組みを検討する。クイズは、抽選、商品付きが望ましい。 なお、訓練時のみでなく、盆踊りなど住民が多く集まるイベントでもクイズなどで防災意識を高める一助とする。

(注2)小・中・高校生の参加
地域の小学生、中高生が参加できるような合同防災訓練になると住民意識も格段に向上するため、今後それぞれの学校や小域福祉ネットワークなどと協議・検討していく。

4.2 町会内防災訓練の見直し
現状は町会内でも独自に防災訓練が行われているがその内容や頻度はまちまちである。上記の合同防災訓練の頻度を増やすことに伴い、町会内で実施すべきことを安否確認訓練や各町会独自の訓練等にすることにより、地区としての統一性や住民の負担低減を図る。合わせて、町会内の防災規定類なども見直す。 なお、安否確認について、町会の防災規定の一部として、災害発生時には「無事ですカード」などの仕組みで住民個々の状況を把握できるようになっているが、それぞれの町会で方策は異なる。このため、災害が発生した時に地域住民が周囲の人々の安否確認を相互に行う、ということを基本的考え方として、方策の統一を進める。

項目 誰が どのように いつから
町会内防災訓練の見直し 各町会 内容の見直し
@安否確認訓練
A防災関連規定類の見直し
令和4年度
(2022年)以降

4.3 一時(いっとき)避難場所の役割の検討
アンケート調査によれば、「一時避難場所」そのものの認知度が低かったり、「避難所」と混同している、などの記述が数多く見受けられた。 一時避難場所は、災害の避難先や平常時の訓練での使用、町会の防災備品置き場としての使用など様々な場面で使用されているが、行政(市)の指定によるものではなく、各町会でも統一的に運用されているものとはなっていない。このため、その目的について、その理解を統一化する必要がある。 そのため、各町会においてその役割や活用の方法、場所の見直し(複数化を含む)などの検討を行う。

 
項目 誰が どのように いつから
一時避難場所の役割 協議会
各町会
役割について認識を深める
令和4年度
(2022年)以降
一時避難場所の活用 協議会
各町会
活用方法の検討
令和4年度
(2022年)以降
 

参考:「一時避難場所」の役割等について
「一時避難場所」は災害時に一時的に避難する場所として、広い意味で使われており、全国の自治体や地域では、下記に示すような役割が位置づけられている。

〇近所の人たちが集まって様子をみる場所
災害時に命を守る為、近くの公園や広場、空地、神社など家族や隣人であらかじめ決めておく任意の場所

〇集団で避難するための身近な集合場所
災害が発生し、自宅にいては危険と感じた場合はこの一時避難場所にいったん避難し、集まった家族や地域の方々と一緒に小・中学校などの指定避難所に移動する

4.4 避難所開設・運営マニュアル等の見直し
避難所開設・運営については、要領(マニュアル)は整備されているが、「合同防災訓練の頻度及び内容の見直し(4.1項)」と連動してそのブラッシュアップが必要である。 また、新型コロナウイルス等感染症対応や在宅避難者への対応、町会未加入者への対応など積み残しの課題にも対応する。

項目 誰が どのように いつから
開設マニュアルの見直し 協議会
各町会
合同防災訓練実施後の改善点の反映
令和4年度
(2022年)以降
新型コロナウイルス等感染症対応 協議会 訓練準備に向けて対応
令和4年度
(2022年)以降
在宅避難者への対応 協議会 訓練準備に向けて対応
令和4年度
(2022年)以降
町会未加入者への対応 協議会 具体的対応策の検討
令和4年度
(2022年)以降

4.5 地域のライフラインに関する知識の普及
WS活動時に一部ではあるが、自分たちが住む地域のライフラインに関する知識が全く無い、という意見が挙げられた。電気、ガス、水道、下水など日々何気なく使用しているが災害発生時にはそのありがたみを感じるものである。もちろん、その復旧については専門家に委ねることになるが、各ライフラインがどのように設置され管理されているか、またとられている防災対応策を知り、災害時にはどのようなことが想定されるかを知っておくことは大切である。
従って、以下の内容について町会長向けに勉強会を開催する。
(1)電気
  日々の安定供給への対応や停電が起きたときの対応。
(2)ガス(都市ガス)
  住んでいる地域のガス管の配管状況。トラブル発生時の対応策と復旧作業の手順。
(3)上水道
  我々が利用している上水の供給源や災害に利用できる設備。
(4)下水道
  下水道管のルートや処理工程・場所、災害発生時に気をつけること。

項目 誰が どのように いつから
ライフラインに関する知識 協議会 勉強会を開催
令和4年度
(2022年)以降

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